「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」について

表題の件につきまして、大阪府より以下のとおり周知・啓発の依頼がありましたので、

お知らせいたします。

 

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大阪府では、昭和60年に「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」を施行し、

周知・啓発の取組みを行っているところです。

 

本条例は、興信所・探偵社業者に対する届出や規制についての定めの他、

土地調査等を行う者に対して、大阪府の区域内の土地及びその周辺地域に同和地区があるかないかについて調査し、

又は報告すること(以下「条例違反行為」という。)を規制しています。

 

しかしながら、近年、大阪府の区域外の事業者による条例違反行為が相次いで発生しており、

大阪府の区域外の事業者に対しても本条例違反行為を規制している旨の周知・啓発を行う必要があります

 

つきましては、住生活の向上等に寄与するという社会的責務を担う宅地建物取引業者に対しては、

部落差別事象の発生防止のため、同和地区をめぐる人権問題に対する意識の向上を図り、

本条例を特に周知徹底する必要がありますので、周知・啓発にご配慮くださいますようお願い申し上げます。

 

〇大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の概要や周知の取組み

https://www.pref.osaka.lg.jp/o070030/jinkenyogo/chousajyourei/index.html

 

〇啓発パンフレットのダウンロード

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/1596/2024_daichokyo_booklet_240903.pdf