【国土交通省】宅地建物取引業者による標識の掲示に関する取扱について

今般、国土交通省より以下のとおり周知の依頼がありましたので、ご案内申し上げます。
第4回デジタル臨時行政調査会(令和4年6月3日開催)において策定した「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(※1)」に基づき見直し・点検を行う中で、宅地建物取引業法第50条第1項については、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表(令和4年12月21日第6回調査会)(※1)」において、「書面掲示規制」に該当するアナログ行為を求める場合があると解される条項に当たるものとして盛り込まれたところです。

これを踏まえ、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(※1)」における書面掲示のフェーズに関して、フェーズ2の類型2①(別添「【書面掲示部分等抽出】 デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(別紙)」の赤枠をご参照)を達成するためには、ウェブサイトを作成している場合は、事務所等における掲示に加え、当該ウェブサイト上でも標識と同様の内容を公開することが推奨される旨の周知を行う必要があるとデジタル庁より見解が示されましたことにつきまして、今般同省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

なお、ホームページ等インターネット上での公開を義務づける趣旨ではないこと、また、当該ウェブサイト上で掲示したことをもって、法第 50 条第1項の規定に基づく掲示の義務が果たされるものではないことについてご留意ください

※1「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」及び「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」 https://www.digital.go.jp/councils/administrative-research

【事務連絡】宅地建物取引業者による標識の掲示に関する取扱について.pdf

【書面掲示部分等抽出】 デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(別紙).pdf