【国土交通省】LPガス料金等の情報提供に関する不動産関係者への要請について

賃貸集合住宅におけるLPガス料金の情報提供について、7月2日から改正液石法施行規則が施行され、LPガス事業者から、LPガス料金表等の情報があらかじめ提供されていることが前提となることを踏まえ、不動産関係者におかれては、一層の消費者利益の擁護、増進の観点から、以下①、②について御協力をよろしくお願いいたします。

①LPガス料金表等の情報があらかじめLPガス事業者から提供されている場合においては、LPガス供給をしている(今後供給しようとする場合も含む。)賃貸集合住宅の入居希望者が賃貸借契約を締結する前に、当該入居希望者に対しLPガス料金等の情報を適切に提供すること

②LPガス料金表等の情報があらかじめLPガス事業者から提供されていない場合においては、賃貸借契約を締結する前の入居希望者に対し、LPガス事業者に直接要請を行うことによりLPガス料金等の情報の提示を受けることができる旨を、必要に応じて情報提供すること

(資料1)LPガス 料金等の情報提供に関する不動産関係者への要請について.pdf

(資料1)【別添】注意喚起ポスター(LPガス料金を契約前に確認しましょう).pdf