【国土交通省】宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

国土交通省で策定する「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として、空き家や空き地、マンションの空き室(以下「空き家等」という。)の流通のビジネス化を支援するため、昭和 45 年建設省告示第 1552 号の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第 949 号)が令和6年6月 21 日に公布され、令和6年7月1日から施行されます。 これを踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成 13 年国総動第3号。以下「ガイドライン」という。)についても所要の改正を行い、令和6年7月1日から施行されます。

また、今回の改正に係り、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額が改正されます。

詳細は下記資料をご参照ください。

【全宅連】6全宅連発政策第9号 報酬額表の改正.pdf

240621_施行通知(業界団体).pdf

240621_【官報】報酬告示.pdf

240621_【別紙】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方【7月1日施行】.pdf

参考1:空き家等に係る媒介報酬規制の見直し_概要.pdf

参考2:【新旧】報酬告示.pdf

参考3:【溶込】報酬告示.pdf

参考4:【概要】解釈・運用の改正.pdf