【国税庁】「不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置」の創設について
令和2年度税制改正により「不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置」が創設されたことに伴い、令和3年1月1日以降の公告に係る不動産の公売及び随意契約における入札等に際して、宅地建物取引業者の場合、暴力団員等に該当しない旨の「陳述書」及び「宅地建物取引業の免許証の写し」を提出することとなりました。
今般、本件に関しまして、全宅連より周知依頼がありましたので、ご案内いたします。手続の詳細については、こちらをご参照ください。(全宅連ホームページ)