宅地建物取引業者票修正について

 宅地建物取引業法の一部が改正され、平成27年4月1日より「宅地建物取引主主任者」は、「宅地建物取引士」となることにより、店頭で掲げている「宅地建物取引業者票」について、下記のとおり修正していただきすようお願い致します。

 

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※ 平成23年12月以降、当協会で作成いただいた業者票については上記修正を1,080円で承ります。それ以前の手書き文字の業者票については修正できませんので、新たに作成いたします。詳しくは、協会へお問合せください。