宅地建物取引業法改正

改正宅地建物取引業法が平成27年4月1日から施行されます。

改正の主なポイント

1.「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に変更されます。

 

2.宅地建物取引士及び宅地建物取引業の欠格要件に「暴力団員等(暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、以下同じ)」及び「暴力団員等がその事業活動を支配する者」(宅地建物取引業のみ)が追加されます。(宅地建物取引業の欠格要件については、申請者本人、法人の場合の役員、政令で定める使用人が対象となります。)

 

3.宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引の専門家として、公正かつ誠実に業務を行い、宅建業に関連する業務の関係者との連携にも努めなければなりません。

 

4.宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはいけません。(信用失墜行為の禁止)

 

5.宅地建物取引士は、業務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければなりません。

 

6.宅地建物取引業者は、その従業員に対し、宅建業の業務を適正に実施するために必要な教育を行うよう努めなければなりません。

 

7.重要事項説明など「宅地建物取引士証」を相手方に提示するときに、シールを貼って住所欄を見えなくすることができます。ただし、シールは容易に剥がすことが可能なものとし、宅地建物取引士証を汚損しないよう注意すること。