滝沢村の市制移行(平成26年1月1日)に伴う宅地建物取引業に係る手続きについて
滝沢村が平成26年1月1日より滝沢市に移行することになり、岩手県より協会に対し、対象者への変更手続きについて通知がありましたので、該当される方は、それぞれ手続きをお願いいたします。
1.対 象
(1) 事務所所在地(主たる事務所又は従たる事務所)が滝沢村の宅地建物取引業者
(2) 住所又は本籍が滝沢村の宅地建物取引主任者
2.申請手続き
(1) 宅地建物取引業者の所在地の変更
① 申請書類
・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第1面及び第3面)
・宅地建物取引業者免許書き換え交付申請書
② 添付書類
・市制施行証明書(平成26年1月6日から滝沢市で発行)
・旧免許証
(2) 宅地建物取引主任者の住所の変更
① 申請書類
・宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書
・宅地建物取引主任者証書換え交付申請書
② 添付書類
・住民票(申請日前3か月以内のもの)又は平成26年1月6日から滝沢市が発行する住所表示等変更証明書
(3) 宅地建物取引主任者の本籍の変更
① 申請書類
・宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書
② 添付書類
・戸籍抄本(申請日3か月以内のもの)又は平成26年1月6日から滝沢市が発行する住所表示等変更証明書
なお、申請書類は岩手県のホームページからダウンロードできます。
(岩手県のホームページのURL http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=11617)
また、当協会では申請書類を有料で販売しております。
3.提 出 先
管轄している広域振興局土木部又は土木センターへ平成26年1月6日以降速やかに提出してください。