滝沢村の市制移行(平成26年1月1日)に伴う宅地建物取引業に係る手続きについて

 滝沢村が平成26年1月1日より滝沢市に移行することになり、岩手県より協会に対し、対象者への変更手続きについて通知がありましたので、該当される方は、それぞれ手続きをお願いいたします。

 

1.対    象

  (1) 事務所所在地(主たる事務所又は従たる事務所)が滝沢村の宅地建物取引業者

  (2) 住所又は本籍が滝沢村の宅地建物取引主任者

 

2.申請手続き

  (1) 宅地建物取引業者の所在地の変更

    ① 申請書類

      ・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第1面及び第3面)

      ・宅地建物取引業者免許書き換え交付申請書

    ② 添付書類

      ・市制施行証明書(平成26年1月6日から滝沢市で発行)

      ・旧免許証

  (2) 宅地建物取引主任者の住所の変更

    ① 申請書類

      ・宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書

      ・宅地建物取引主任者証書換え交付申請書

    ② 添付書類

      ・住民票(申請日前3か月以内のもの)又は平成26年1月6日から滝沢市が発行する住所表示等変更証明書

  (3) 宅地建物取引主任者の本籍の変更

    ① 申請書類

      ・宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書

    ② 添付書類

      ・戸籍抄本(申請日3か月以内のもの)又は平成26年1月6日から滝沢市が発行する住所表示等変更証明書

  なお、申請書類は岩手県のホームページからダウンロードできます。

  (岩手県のホームページのURL  http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=11617)

  また、当協会では申請書類を有料で販売しております。

 

3.提 出 先

  管轄している広域振興局土木部又は土木センターへ平成26年1月6日以降速やかに提出してください。