開業までの流れ
保証協会に加入することにより、1,000万円の営業保証金を供託しなくても60万円の弁済業務保証金分担金を納付することにより営業できます。
①最寄りの広域振興局土木部又は土木センター建築指導課へ免許申請※
1.免許申請書を入手します。
(岩手県庁ホームページよりダウンロードできます。)
2.免許申請に必要な書類を揃えます。
(登記されていないことの証明書、身分証明書、法人の場合は登記事項証明書等)
3.最寄りの広域振興局等へ免許申請書一式を提出します。
②入会の申し込み※
1.入会申込書一式を宅建協会事務局でお渡しします。
2.入会申込書に必要な書類を揃えます。
(受付印のある①の写しを添付します。)
3.所属する支部に入会申込書一式を提出します。
※上記①と②は並行して行ってください。
③入会承認
所属する支部にて、入会審査を受けます。(代表者・専任取引士出席)
支部審査後、県本部の宅建協会理事会・保証協会幹事会で審議して結果をお知らせします。
④宅建業免許の通知
免許権者(県庁)の審査等が終わりましたら免許番号の通知(ハガキ)が郵送されます。
受領したら、事務局へお知らせ下さい。入会金・分担金等金額のご案内を送付します。
⑤必要経費の納入
入会金・分担金等納入します。(現金ご持参、もしくはお振込み)
⑥社員加入報告及び弁済業務保証金分担金供託届出書等の交付
供託手続き完了後、社員加入報告及び弁済業務保証金分担金供託届出書・供託書・会員名簿等を交付します。
⑦宅地建物取引業者免許証の交付
上記⑥で交付された書類一式を最寄りの広域振興局等へ提出すると、免許証が交付されます。
以降、宅建業を開始することができます。
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